関西で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するなら|大塩行政書士法務事務所
大阪市西区を拠点に、大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県での産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートしています。
新規申請・更新申請・変更届など、産廃業務の専門行政書士が一貫対応いたします。
産業廃棄物収集運搬業とは?
建設現場・製造業・店舗などから排出される産業廃棄物(汚泥・廃プラスチック・木くずなど)を運搬・処理するには、都道府県知事の許可が必要です。
以下のような業務をされる場合には「収集運搬業の許可」が必要になります:
- 自社トラックで建設廃材や廃棄物を運ぶ場合
- 複数県をまたいで運搬する場合(都道府県ごとに許可が必要)
- 積替保管あり/なしの運搬業務
収集運搬業許可|申請前のチェックリスト
- 自社トラックや車両で産業廃棄物(建設廃材・廃プラスチック等)を運搬する予定がありますか?
- 運搬業務を行うエリア(都道府県)が明確ですか?
- 積替保管を伴うか否かが判断できていますか?
- 講習会(収集運搬課程)を修了した方が事業に関わっていますか?
- 使用予定の事業用車両はありますか?(車検証・保管場所の書類も含む)
- 反社会的勢力に該当しないことをご確認いただけますか?
産廃許可の取得に必要な主な条件
- 講習会(収集運搬課程)を修了していること
- 事業用車両の確保(車検証等)
- 運搬先との契約・運搬ルートの計画
- 欠格事由に該当しないこと(暴力団等の関与なし)
行政書士に依頼するメリット
- 申請書類の作成から添付書類の整備まで全てお任せ
- 複数県への同時申請にも対応(効率化・コスト削減)
- 講習・契約書・車両証明など、取得までの道筋をご案内
ご依頼・お見積について
産廃許可申請にかかる費用は、申請地域・保有車両数・積替保管の有無などにより異なります。
内容を確認のうえ、無料でお見積りを作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
対応エリア(関西一円)
大阪府:大阪市・堺市・東大阪市・高槻市・豊中市 など
京都府:京都市・宇治市・亀岡市 など
兵庫県:神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市 など
奈良県:奈良市・橿原市・生駒市 など
滋賀県:大津市・草津市・長浜市 など
和歌山県:和歌山市・田辺市・海南市 など
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせは 06-6585-9548 までお願いいたします。
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